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第1章 総則                                

(名称)第1条 この法人(以下「この会」と言う)は特定非営利活動法人日韓アジア基金・日

       本と称し、英語名は

        I Love Asia Fund Japan(略称 ILAFJ )

       とする。

(事務所)

第2条 この会は、主たる事務所を東京都文京区本駒込2丁目12番13号アジア文

     化会館内に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条    この会は、大韓民国を初めアジアの市民と協力して、アジアで支援を必要と

している人々に対して、教育、医療、福祉、その他必要な支援活動を行い、   

 これらの人々の生活向上と自立を支援する。またこの活動を通じて、日本と    

     アジア諸国との間にある過去の歴史の壁を克服して、大韓民国初めアジアの    

       市民との相互理解を深め、平和、友好関係を築くことを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる特定非営利活動を行

    う。

  @ 国際協力の活動

 

(活動に係わる事業の種類)

第5条    この会は、第3条の目的を達成するために、特定非営利活動に係わる事業

として次の事業を行う。

@    アジアの人々への教育、医療、福祉等の支援事業

A    アジアの人々への職業能力開発の支援事業

B    大韓民国やアジアの人々との交流事業

C    アジアの人々との国際交流に関する研修、啓発事業

    D この会の活動に関する広報事業

     E その他目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

  (種別)

第6条 この会の会員は次の3種とし、活動会員をもって特定非営利活動促進法(

    下「法」という)に定める社員とする。    

     @ 活動会員

       当会の趣旨に賛同し、その活動に参加する個人または団体。

     A 賛助会員

       当会の趣旨に賛同し、その活動を支援しようとする個人または団体

     B 法人会員

       当会の趣旨に賛同し、その活動を支援しようとする法人または団体。

  (入会)

第7条 本会に入会しようとするものは、本会の定款を承認し、所定の会費を納入

    すれば以下の者を除き誰でも会員になることができる。

     @ 暴力団の構成員及びそれに準ずる者

   2 代表理事は、前項の入会申込み者の入会を認めない時は、その理由を速

    やかに本人に通知しなければならない。

  (会費)

第8条 会員は、理事会が別途定める額の会費を納入しなければならない。

   2 会費は原則として毎年1回、1年分の会費を納入しなければならない。

  (退会)

第9条 会員は、退会の届を代表理事に出すことで、いつでも退会できる。

2 会員が次の各号のいずれかに該当する時は退会したものとみなす。

@     死亡した時、団体にあっては倒産、破産、解散など活動を停止した時。

A     正当な理由がなく会費を1年以上滞納し、理事会において退会を決議した時。

B     活動会員が正当な理由なく総会に二回連続欠席した時。(書面または電

子媒体或いは他の活動会員を代理として総会審議事項の表決をした者

は出席とする)

  (除名)

第10条  会員が次の各号のいずれかに該当する時には、総会に出席した活動会

      員の過半数の議決に基づき除名することができる。この場合、その会員に

      対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

   @ この定款に違反した時。

   A この会の名誉を傷つけ、目的に反する行為をし又は秩序を乱す行為

      をした時。

 (拠出金品の不返還)

第11条 既納の会費及び寄付等は、返還しない。

第4章 役員

(種別及び定数)

第12条      この会に次の役員を置く。

@      理事 3人以上

A      監事 1人以上

(役員の選任)

第13条      理事及び監事は、理事会の推薦に基づき、総会において活動会員が選す

る。但し任期途中での役員の補充及び追加選任は理事会において行うこ

とが出来る。

役員の半数以上は活動会員でなければならない。

  2 理事の中からその互選によって、次の役職者を選任する。

@      代表理事 1名

A      副代表理事 1名

  3 監事は、理事または職員を兼ねる事は出来ない。

(職務)

第14条 代表理事は、この会を代表しその業務を総理する。

  2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故ある時又は代表理事

    が欠けた時は、その職務を代行する。

  3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め並びに総会及び理事会の議決に

     基づき、この会の業務を執行する。

  4 監事は、次の業務を行う。

@      理事の業務執行の状況を監査すること。

A      この会の財産の状況を監査すること。

B      前2号の規定による監査の結果、この会の業務又は財産に関し不正の事

実があることを発見した時には、これを総会に報告すること。

C      前号の報告を行うために、必要があれば総会を招集すること。

D      前第1号、第2号の点について理事に個別意見を述べ、必要により理事

会の招集を求めること。

(任期等)

第15条 役員の任期は、2年とする。但し再任は妨げない。

  2 補欠又は増員によって選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残存 

    期間とする。

  3 役員は正当な理由のある場合、理事会に申し出て辞任することが出来る。

    役員は、辞任又は任期終了後においても、後任者が就任するまでは、その

    職務を行わなければならない。

  4 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けた時は、遅

    滞なくこれを補充しなければならない。

  5 本条第1項の規定に係わらず、役員任期終了後最初の総会開催までは、役

      員任期を伸長するものとする。

(解任)

第16条 役員が次の各号のいずれかに該当する時は、その役員に弁明の機会を

     与えた上で、総会に出席の活動会員の過半数の議決に基づいて解任する

     ことができる。

@      心身の故障のため職務の執行に耐えられないと認められるとき。

A      職務上の義務違反、その他役員として相応しくない行為があると認められ

るとき。
 

(報酬等)

第17条       役員は原則として無給とする。

 

(事務局)

第18条 この会の事務を処理するため、事務局を設置する。

   2 事務局には、事務局長及び所要の職員(ボランティアスタッフを含む)を置く

   3 事務局長及び職員は、理事会の同意を得て代表理事が任免する。

       事務局長の任期は原則として2年とする。

   4 理事は、事務局長もしくは職員と兼職することができる。

   5 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会において定める。

第5章 総会

(種別)

第19条 この会の総会は、通常総会および臨時総会の2種類とする。

(構成)

第20条       総会は、この会の最高の意志決定機関であり、活動会員をもって構成す

る。但し賛助会員、法人会員および職員の出席及び発言を妨げない。

(機能)

第21条       総会は、以下の事項について議決する。

@     定款の変更

A     解散

B     合併

C     事業計画及び収支予算の決定並びに変更

D     事業報告及び収支決算の承認

E     役員の選任又は解任、職務及び報酬

F     借入金(その事業年度内収入をもって償還する短期借入金を除く。第42

   条において同じ。) 

G    その他この会の運営に関する重要事項

(開催)

第22条       通常総会は、毎年1回開催する。

  2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

@      理事会が必要と認め招集を請求したとき。

A      活動会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面

         をもって招集の請求があったとき。

B      第14条4項4号の規定により、監事から招集のあったとき。

(招集)

第23条       総会は、前条第2項第3号によって監事が招集する場合を除いて、代表

      理事が招集する。

  2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは

    その日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。

  3 総会を招集する時は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面 

    または電子媒体を、少なくとも7日前までに活動会員に発送しなければならな

      い。

(議長)

第24条       総会の議長は、代表理事が勤める。代表理事に事故ある時又は代表理

事が欠けた時は、副代表 理事または理事がこれを代行する。

(定足数)

第24条の2 総会は活動会員総数の2分の1以上の出席をもって成立する。活動

           会員総数の確定は、総会通知発送の3日前現在の数をもってする。

(議決)

第25条      総会の議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した

事項とする。但し、緊急やむを得ざる事項と理事会が判断する時はこの限

りでない。

    2 総会の議事は、この定款に規定するもののほかは、出席した活動会員の

        過半数をもって決し、可否同数の時は議長が決するところによる。

(表決権等)

第26条       各活動会員の表決権は、平等なるものとする。

    2 やむを得ない理由のため総会に出席できない活動会員は、あらかじめ通

      知された事項について書面あるいは電子媒体をもって表決し、又は他の活

      動会員を代理人として表決を委任することができる。

    3 前項の規定により表決した活動会員は、前条第2項及び次条第1項第2

        号の適用については出席したものとみなす。

    4 総会の議決について、特別の利害関係を有する活動会員は、その議事の

      議決に加わることはできない。

(議事録)

第27条      総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

@      日時及び場所

A      活動会員の総数及び出席者数(書面、電子媒体表決者又は表決委任者

がある場合にあっては、その数を付記すること。)

B      審議事項

C      議事の経過の概要及び議決の結果

D      議事録署名人の選任に関する事項

  2 議事録には、議長及びその会議に出席した活動会員の中から、その会議にお

    いて選任された議事録署名人2人以上が、記名、押印、または署名しなけれ

    ばならない。

第6章 理事会

(構成)

第28条       理事会は理事を持って構成する。但し、会員、職員その他の出席及び発

言を妨げない。

(機能)

第29条       理事会は、この定款に定めるほか、次の事項を議決する。

@      総会に付すべき事項

A      総会の議決した事項の執行に関する事項。

B      その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第30条       理事会は、次に掲げる場合に開催する。

@      代表理事が必要と認めたとき。

A      理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面あ

   るいは電子媒体をもって招集の請求があったとき。

B      第14条第4項第5号の規定に基づき、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

第31条       代表理事は、前項2号及び3号の請求があったときは、その日から14

      日以内に理事会を招集しなければならない。

   2 代表理事は、理事総数の半数以上の承認を得て、電子媒体による理事会

     を開催する事ができる。

   3 理事会を招集する場合は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載

     した書面あるいは電子媒体によって、少なくとも2日前までに通知しなけ

     ればならない。

(議事等)

第32条       理事会の議長は、代表理事または代表理事が指名する者がこれにあた

        る。

   2  理事会の議決事項は、前条3項の規定によってあらかじめ通知した事項

     とする。但し緊急やむを得ざる事項についてはこの限りでない。

   3 理事会の議事は、出席理事総数の過半数をもって決する。但し可否同数の

     時は、議長の決するところによる。

   4 前条第2項の電子媒体による理事会においては、理事は電子媒体によっ

     て表決する事が出来る。

(表決権等)

第33条       各理事の表決権は、平等なるものとする。

   2 やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知さ

     れた事項について書面か電子媒体をもって表決することが出来る。

   3 欠席する理事は代表理事に全ての表決を委任できる。委任した理事も理事

       会に出席したものとみなす。

   4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の

     議決に加わることは出来ない。

(議事録)

第34条 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。



第7章        資産及び会計

(資産の構成)

第35条 この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

@      会費

A      寄付金品

B      資産から生じる収入

C      事業に伴う収入

D      その他の収入

(資産の管理)

第36条 この会の資産は、代表理事が管理し、その方法は理事会の議決を経て、

      代表理事が別に定める。

(事業計画及び収支予算)

第37条 この会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、総

      会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第38条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しない時

      には、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度

      の予算に準じ収入支出することが出来る。

   2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)

第39条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けること

が出来る。

   2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(事業報告及び決算)

第40条 この会の事業報告、収支計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終

      了後、速やかに代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経

      なければならない。

   2 決算上余剰を生じた時は、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

第41条 この会の事業年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる

      ものとする。

(臨機の処置)

第42条 予算を持って定めるのほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担

      をし、又権利の放棄をしようとする時は、総会の議決を経なければなら

      ない。

第8章 定款の変更及び解散、合併

(定款の変更)

第43条       この定款は、総会において出席活動会員の4分の3以上の承認による議

決を経なければ、変更する事が出来ない。

(解散)

第44条       この会は、以下の理由により解散する。

@      総会の決議

A      目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能

B      活動会員の欠亡

C      合併

D      破産

E      所轄庁による設立認証の取り消し

  2 前項第1号の事由により解散する時は、総会において出席活動会員の4分の

   3以上の承認を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第45条       この会の解散(合併又は破産による解散を除く)した時に有する残余の

財産は、総会において出席活動会員の4分の3以上をもって決した団体に

帰属するものとする。この団体は特定非営利活動法人または法第11条第

3項に掲げる団体でなければならない。

(合併)

第46条       この会が合併しようとする時は、総会において出席活動会員の4分の3

以上の承認を得なければならない。

(公告の方法)

第47条       この会の公告は、この会の掲示場に掲示すると共に、官報に掲載して行う。


第九章        雑則

(細則)

第48条       この定款の施行についての必要な細則は、理事会の議決を経て、代表

理事がこれを定める。

附則

1 この定款は、この会の成立の日から施行する。

2 この会の設立当初の役員は、次の通りとする。

    代表理事   江本 哲也

    副代表理事  中村 節子

    理事      井内 和夫

    理事      禹 守根

    理事      大澤

    理事      高橋 政行

    理事      千葉 眞衣子

    理事      波多野 淑子

    理事      松田 啓志

    理事      安田 理裕

    監事      菊池 礼乃

    監事      荒川 雄彦

3 この会の設立当初の役員の任期は第15条第1項の規定に係わらず、この会の

   成立の日から平成18年6月30日以降最初に開催される総会までとする。

4 この会の設立当初の事業年度は第41条の規定に係わらず、成立の日から平成

  17年6月30日までとする。

5 この会の設立当初の事業計画、収支予算は第40条第1項の規定に係わらず、

   設立総会の定めるところによる。

6 設立当初の会費は下記の通りとする。

   活動会員年会費 5,000円(学生及び未成年者は2,000円)

   賛助会員年会費 一口5,000円(学生及び未成年者は一口2,000円)

   法人会員年会費 一口10万円

7 設立当初の会費の支払については、第8条第2項の規定にかかわらず、任意団

   体日韓アジア基金(日本)における会費納入月から、一年以内に支払うものと

   する。

特定非営利活動法人日韓アジア基金・日本 会費規定

(会費)

1条 定款第8条第1項による会費を次の通りとする。

  活動会員 年会費      5,000円。但し学生及び未成年者は2,000円とする。

  賛助会員 年会費  一口5,000円。但し学生及び未成年者は一口2,000円とする。

  法人会員 年会費  一口10万円以上。

         

(会費の納入)

2条 会費は毎年度初めに納入するものとする。但し、年度の途中に入会した会

員は、毎年その入会した月に1年分の会費を支払うことを得る。